相続が発生したが遺言がない場合、または遺言があっても誰に相続させるか定められていない遺産がある場合には、遺産分割が必要になります。また、遺言内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求をすることが考えられます。
相続に関してこのような問題が生じた場合、まず弁護士に相談していただければ、法的観点から状況を整理して、どのように対処すべきかについて助言することができます。そして、必要であれば依頼者を代理して調停の申立などを行います。
また、相続時にそのような問題が生じることを防ぐための遺言書作成も(必要であれば遺言執行も)行いますので、お気軽にご相談ください。
弁護士費用※1
※1 下記パターンに当てはまらないご依頼の場合は、法律相談後できるだけ速やかに弁護士費用を明示いたします。ただし、算定に御時間を頂戴することがあります。
なお、遺産分割事件において、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を「経済的利益」と考えます。
また、下記弁護士費用に実費(郵便料金、裁判所に納める訴訟費用等)は含まれておりません。必要な実費につきましては、法律相談の際にご説明致します。
法律相談
30分につき5,250円
内容証明など相手方へ送付する文書の作成(ご本人名義の文書作成のみ)
手数料 3万1,500円
交渉
着手金
| 経済的利益 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の5.6% ※2 |
| 300万円を超え1,000万円以下の場合 | 経済的利益の3.5% +63,000円 |
| 1,000万円を超える場合 | 一律 413,000円 |
※2 但し、105,000円を最低額とします。
成功報酬金
| 経済的利益 | 成功報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の11.2% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の7% +126,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の4.2% +966,000円 |
調停
着手金 ※3
| 経済的利益 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の5.6% ※4 |
| 300万円を超え1,000万円以下の場合 | 経済的利益の3.5% +63,000円 |
| 1,000万円を超える場合 | 一律 413,000円 |
※3 交渉から引き続き調停事件を受任するときは、調停事件の着手金は上記金額の4分の3とします。
※4 但し、105,000円を最低額とします。
成功報酬金
| 経済的利益 | 成功報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の11.2% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の7% +126,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の4.2% +966,000円 |
審判
着手金 ※5 ※6
| 経済的利益 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の8.4% ※7 |
| 300万円を超え1,000万円以下の場合 | 経済的利益の5.25% +94,500円 |
| 1,000万円を超える場合 | 一律 619,500円 |
※5 調停から引き続き審判事件を受任するときは、審判事件の着手金は上記金額の2分の1とします。
※6 抗告審についても委任される場合は、原則として、上記金額の2分の1の着手金を別途申し受けます。
※7 但し、105,000円を最低額とします。
成功報酬金
| 経済的利益 | 成功報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の16.8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の10.5% +189,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.3% +1,449,000円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の4.2% +7,749,000円 |
遺言書作成・遺言執行
| 項目 | 分類 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 遺言書作成 | 定型 | 105,000円以上210,000円以下 | |
| 非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 210,000円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1.05% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.315% 3億円を超える部分 0.105% |
|
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
| 公正証書にする場合 | 上記手数料に31,500円を加算する | ||
| 遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分 315,000円 300万円を超え3,000万円以下の部分 2.1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 1.05% 3億円を超える部分 0.525% |
|
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
| 遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができるものとします。 | ||










