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司法書士による債務整理

債務整理とは

 債務整理とは、消費者金融、クレジット会社など多数の業者から借入をしている状態(多重債務)に陥ってしまった方々が、裁判上または私的にその借金(債務)を整理する手続のことです。

 債務整理には「任意整理」、「自己破産」、「民事再生」の3つの手段があります。

司法書士に依頼するメリットとは

 司法書士が債務整理の依頼を受けると、まず、「受任通知」を各債権者に発送します。

 これにより、借入をしている人(債務者)への取立行為が禁止されるとともに、債権者との交渉窓口が司法書士となり、依頼者は平穏な生活を送ることができるようになります。

 また、司法書士は、自己破産・民事再生手続では書類作成代行による支援を受任するため、弁護士に依頼するよりも報酬が低額になります。

債務整理の種類

任意整理

 裁判所を介さず、債権者と債務者が任意に交渉して債務を整理する手続です。

 司法書士から受任通知を受けた業者は、その債務者(司法書士にとっては依頼者)のこれまでの全ての借入・返済について記載された「取引履歴」を開示しなければなりません。

 司法書士は、開示された取引履歴を「利息制限法」で定められた制限利率による引直計算をし、利息制限法に基づく残高を確定します。

 そして、その計算によって算出された残高(元本)のみを、それまでの遅延利息やこれからの将来利息をつけない形で、今後3年から5年で分割弁済をしていくことを認めるよう各債権者と交渉し、和解します。

 和解成立後は、毎月決まった金額を返済していきます。

 また、引直計算の結果、既に払いすぎている状態(過払い)になっていると判明したときは、その業者に対し、過払い金の返還を請求していきます。

自己破産

 多額の借金を抱え、その方の収入では月々の返済が難しいと判断されるときに、裁判手続を通じて債務を免除してもらう手続です。

 マイホームや積立型保険など一定の資産がある場合は、それらをお金に換えて債権者に平等に配当されます。

 司法書士は、自己破産の申立に必要な書類を依頼者にかわって作成します。

民事再生手続とは

 多重債務を抱えた方が支払不能(倒産状態)に陥る前に、裁判手続により債務額を減額し、手続によって定められた金額を原則3年間で分割弁済していく手続です。

 「債務整理はしたいが、マイホームだけは手放したくない」という場合には、住宅ローンの支払いは毎月続け、住宅ローン以外の債務を減額して分割弁済するという、住宅資金特別手続もあります。

 司法書士は、個人再生の申立や申立後に必要となる書類を依頼者にかわって作成します。

司法書士報酬

任意整理
着手金 債権者1社あたり 2万円(+消費税)
債権者1社あたり 2万円+減額した金額の10%(+消費税)

※ 過払金の返還を受けた場合、返還額の20%(+消費税)を加算
※ 訴訟になった場合には実費は別途ご負担いただきます

破産
18万円(+消費税)

※ 申立にかかる実費(3万円程度)及び少額管財手続となった場合の管財人報酬等は別途ご負担いただきます

個人再生
25万円(+消費税)
住宅資金特別条項を利用される場合には、5万円(+消費税)を加算。

※ 申立にかかる実費(3~4万円程度)は別途ご負担いただきます