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交際・婚約・内縁

無理矢理性行為をされた。慰謝料請求は?

 メールのやりとりをしていた男性に食事に誘われ、その後関係を迫られ、拒むと、力ずくで避妊具もなしに性行為をされました。妊娠しているのではないかと不安で、肉体的な苦痛もあります。彼に慰謝料を請求することはできますか。

 成人の男女の関係にあっては、お互い合意の上性交渉に及んだ場合、たとえ結婚などに至らなくても、性交渉に対する損害賠償(慰謝料)請求は出来ません。しかし、合意のない場合は、個人の貞操権の侵害として不法行為となり、損害賠償の請求をすることができます。このケースの場合は、たとえデートに応じて共に食事をしたからといって、性交渉に対する合意があるとは言えません。性交渉に対する明示の合意がなくても黙示の合意があると解される場合もあるでしょうが、あなたが性交渉をきっぱりと拒否し、黙示においても容認したような態度がなかったのであれば、相手には不法行為が成立し損害賠償の請求が出来ると思われます。また、場合によっては、強姦罪で刑事告訴をすることも考えられます。強姦罪は親告罪ですので、あなたの告訴がなければ刑事責任を問うことは出来ず、被害者からの告訴があって初めて警察が動くことになります。

 執筆日20040311