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交際・婚約・内縁

婚約の破棄と損害賠償請求の可否

 私はある女性と婚約して結納もしていましたが、結婚式の当日にいきなり、理由なく婚約を破棄されてしまいました。私はこの女性に損害賠償請求できますか。

 婚約とは男女が将来、夫婦となろうと約束することです。婚約については特定の手続きが必要となるわけではなく、たとえ結納等がなく、当事者の口約束だけであっても成立し得ます(ただし、その証明が必要です)。婚約は、法律上一種の契約として把握されていますので、その正当な理由によらない破棄については、債務不履行として損害賠償請求が可能になると考えられています。ここで、正当な理由とはどのようなものかですが、具体的には生活関係の重要部分について隠していたり、うそをついていたり、相手方に不貞行為があったり、隠し子の存在を黙っていたり、婚約者に対して不誠実、不穏当な言動、振る舞いをしたなどの事情がある場合ということになります。婚約不当破棄による損害の範囲は、その破棄により相当因果関係がある損害ということになりますが、結納費用、共同生活のための準備費用(家具など)、式場のキャンセル料、そして、慰藉料というところが代表的なものです。あなたの場合、相手の婚約破棄が理由のないものですから、相手方に婚約不履行に基づく損害賠償請求が可能であり、さきにあげたような損害について、相手方に請求することができます。

執筆日20000830