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交際・婚約・内縁

愛人や、その子には相続権があるか。

 愛人や、その子には相続権があるか。

 愛人に相続権はありません。愛人の子は、認知されれば相続権が認められます。愛人は民法所定の法定相続人には含まれません。したがって、相続人になれません。愛人の子は、認知されない限り、父との間に親子関係が生じませんが、認知されれば相続人です。認知をしてくれないうちに死んでしまった父に対しては、死亡から3年間に限って子の側から認知を裁判によって求めることができます。

執筆日20001205