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交際・婚約・内縁

内縁関係と日常家事債務

 内縁の夫は、私との共同生活を営むため夫の名義で、甲から建物を借りています。夫が賃料を支払わないので、甲が私に賃料の請求をしてきました。私には支払う義務があるのでしょうか。

 あなたは、甲の請求する賃料の支払いを拒むことができません。準婚関係(内縁関係)については、民法761条の「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる」日常家事債務の連帯責任の規定が準用されます。共同生活を営むために賃借した建物の賃料は、この日常家事債務にあたりますから、内縁の夫が支払を怠った家賃に対する、家主からの支払い請求をあなたは拒むことができないのです。ただし、民法761条は、但し書きで第三者に対して責に任じない旨を予告した場合にはこの限りでない、と規定しているので、あなたが、家主に対して家賃債務の責任がない旨予告していれば、拒める可能性もあります。

執筆日20010604