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夫婦生活・離婚・養育費

別居中の妻が私を尾行しています。止めさせる方法は?

 別居中の妻が私を尾行しています。止めさせる方法は?

 「ストーカー規制法」という法律をお聞きになったことはおありでしょうか。この法律は,特定の者に対する恋愛感情その他のなどが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その者につきまとったり,待ち伏せしたり,住居に押し掛けたりする行為を規制するものです。ストーカー規制法3条には,「何人も,つきまとい等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。」と規定していますので,たとえ夫婦であってもこの法律は適用されます。この法律はつきまとい等に対して2種類の規制をしています。まず,被害に遭っていることを警察に相談して「警告申出書」を提出すると,警察は加害者に対して,つきまとい等を繰り返している相手方に警告することができます。警視庁によれば,警告実施後90パーセント以上の加害者がその後の行為をやめているそうです。しかし,加害者が警告に従わない場合は,公安委員会が禁止命令を行うことができます。この禁止命令に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処されます。また,場合によっては警告・禁止命令を経ることなく加害者を告訴して処罰を求めることもできます。この場合,刑罰は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。しかし,「いきなり警察に行くのはためらわれる」とお考えかもしれません。その場合には,内容証明郵便などで「尾行によって行動の自由が著しく害される不安を覚えている。直ちに尾行をやめるように」という通知書を出してみるのも一案です。ただし表現が脅迫にならないよう注意する必要があります。専門家に作成を依頼するのがよいでしょう。 この問題はほっておくとますます深刻化することが少なくありません。早急な対策が肝心です。

 執筆日20041026