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夫婦生活・離婚・養育費

夫婦の姓を、夫のものから妻のものに変えたい。

 現在私と妻は、私の氏である「鈴木」姓を名乗っていますが、事情により妻の旧姓である「佐藤」姓に変更したいと思います。可能でしょうか。

 家庭裁判所の許可が得られれば、氏の変更を行うことは可能です。現行法上、夫婦は婚姻の際に夫または妻の姓を称する必要があり、姓が変わらない夫婦の一方が現戸籍の筆頭者でない場合には、新戸籍を編製することとなります。夫婦が称するこの姓は、婚姻後、他方の姓に任意に変更することはできません。ただし、戸籍法には氏名の変更に関する規定があります。すなわち、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。(107条1項)」「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。(107条の2)」というものです。この場合、単に「現在称している姓名が嫌いになった」というのは、この「やむを得ない事由」や「正当な事由」には該当せず、家庭裁判所の許可を得ることはできません。現に称している姓名では社会生活上著しく不都合・不利益を被るというような場合にのみ、その変更が認められているようです。なお、単なる姓の変更とは異なりますが、もしどうしても夫婦の姓をもう一方の姓に変更したい、というのであれば、婚姻により自分の姓を称しているあなたが妻の両親と養子縁組をすれば、あなた方夫婦には妻の両親の姓の新戸籍が編製され、結果的にもう一方の姓へ変更した形にはなります。ただし、この養子縁組によりあなたは妻の両親の嫡出子たる身分を得るので、相続の際、妻や妻の兄弟の相続分に変更を来すこととなります。また、一旦離婚をして妻が旧姓に戻り、その直後に同人と妻の姓を称する再婚をする、という手段もなくはないと言えます。

 執筆日20010823