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夫婦生活・離婚・養育費

離婚した夫の子供を妊娠中。児童扶養手当は?

 離婚した夫の子供を妊娠中です。生まれてきた場合、児童扶養手当は受けられますか。

 児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づいて支給されるもので、その法律の趣旨は、「父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的と」しているものです。つまり、同法の趣旨は、母子家庭の自立した生活を支援することにあります。現在、同手当は、子供一人目について月額41100円が支給されます。この支給を受けるには、法の趣旨に基づき、母子家庭であることが必要です。具体的には、原則として母が児童を監護していて、その児童が
 1.父母が婚姻を解消した児童
 2.父が死亡した児童
 3.父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
 4.父の生死が明らかでない児童
 5.その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるものであることと規定されています。より具体的な内容は政令で定められていますが、その中には、婚外子(婚姻外で生まれた子供)でも良いとされています。但し、所得の制限があったり、公的年金受給権があると重複して受給出来ないなどの制限もありますし、母が後に婚姻してその配偶者が子供を養育している場合には手当を受給することが出来ません。このような児童扶養手当法の内容からみて、子供が妊娠した時に夫婦であって出産したときには離婚していた、というご質問のようなケースであっても、母子家庭に該当し、所得そのほかの制限に該当しなければ、児童扶養手当は受給できるということになります。

 執筆日20041216