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夫婦生活・離婚・養育費

娘が同級生の子を身ごもり、出産せざるを得なくなった。

 高校に通う娘が同級生の子を身ごもり、堕胎不能で出産せざるを得なくなりましたが、結婚の予定はありません。出産費用や慰謝料を相手に請求できますか。

 成人の男女においてであれば、同意の元で性交渉を行い結果として妊娠してしまったとしても、通常不法行為とはなりませんから、それだけでは損害賠償や慰謝料の対象とはならないでしょう。
 では、まだ高校生である場合はどうでしょうか。もし、娘さんが同意もせずに同級生から無理やり、あるいは錯誤によって同意して性交渉をした結果であるのであれば、不法行為となり損害賠償・慰謝料の請求が出来ると思われます。しかし、完全な同意があった場合はどう考えるべきでしょうか。この点、性交渉をすることの意味を社会的に十分理解出来ていない段階で行うことはたとえ合意があっても違法な行為だ、と考えることも出来るとも考えられます。同様の考えで13歳未満の者と同意のうえ性交渉をした場合には刑法上強姦罪として処罰されます。しかし、高校生という段階に達しており、16歳になれば結婚さえ出来るのですから、十分社会的な意味を把握しているべき年齢と考えられますから、完全な同意の上で交渉したのであれば、不法行為とはならないと思います。ただし、「絶対に子供は作らないから」とか「大丈夫だから」と男に言われて交渉したような場合には、娘さんの自己決定権を侵害されたと言えるため不法行為となる場合もあると思われます。その場合には損害賠償として慰謝料請求が出来ると思われます。(ただし娘さんの過失も考慮され過失相殺が為されると思われます)
 なお、出産費用については、相手の高校生も「親」なのですから、当然分担すべきであるし、今後の子供の養育費についても子供が成人に達するまで請求することができると考えます。

 執筆日20040630