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夫婦生活・離婚・養育費

離婚時に決めた親権者の死亡による子の監護の方法について

 私は離婚に際し、相手方である母を10歳になる子供の親権者として離婚しました。ですが、離婚後程なくして、相手方は死亡しました。そこで私が子の親権者となり、引き取って育てたいのですが、相手方の両親はこれに反対しています。どうすればよいでしょうか。

 家庭裁判所に親権者変更の申立をするとよいでしょう。まずこの問題は、離婚の際に決めた親権者が死亡した場合に、他方の親が親権者となるのか、それとも親権者不存在の場合として後見(本問では、相手方の父母である子の祖父あるいは祖母の後見)が開始されるのか(民法838条1号)。という問題あります。従来、一旦親権についての定めがありそれに基づいて子が生活を送っていたのに、その親権者が死亡したというのみで、他方の親が当然に親権者となるのは、子の福祉の観点から必ずしも適切ではないなどという理由で、後見が開始するという説が有力でした。しかし、実務上は、後見は、親権の補充的な措置であるとして、むしろ、他方の親がその申立により親権者となる旨の扱いをしています。したがって、原則としては、あなたの親権変更の申立があれば、家庭裁判所としてもそれに従い、あなたを親権者とする旨の判断を示すことになります。ただし、例えば、あなたの親権変更の申立と平行して、祖父母による後見人選任の申立がなされており、なおかつ、あなたの生活環境、生活態度や負債状況などから、子の指導、財産管理について疑問がある場合は、むしろ、祖父母の後見人選任が認容され、あなたの請求が却下される場合もありますので注意が必要です。

執筆日20000830