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夫婦生活・離婚・養育費

行方不明になった夫の土地を処分するにはどうしたらよいか。

 行方不明になった夫の土地を処分するにはどうしたらよいか。

 不在者の財産管理制度を利用するとよいでしょう。妻といえども夫の財産を勝手に処分することはできません。たとえ夫が失踪する際に土地の権利証などを残していった場合でも、その処分について指示があったなどの事情がない限り、勝手にこれを使って土地を処分してしまうことはできないのです。法的な手続をきちんと経て処分するには、不在者の財産管理制度を利用するとよいでしょう。不在者とは、従来の住所を去り容易に帰ってくる見込みのない者のことです。まず、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てます。管理人の職務は、原則として、不在者の財産の維持、管理行為です。これらを超える処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。土地の売却は財産の維持、管理を超えるものですから、事前に裁判所の許可を得て売却することができます。

 執筆日20001129