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夫婦生活・離婚・養育費

別居中の夫から子を引取るにはどうしたらいいか。

別居中の夫から子を引取るにはどうしたらいいか。

 話し合いがつかなければ家庭裁判所に監護に関する申し立てをすることです。法的には離婚に至らなくても別居をしている状態になれば、子をどちらかが引取って監護しなければなりません。この場合には夫婦双方が親権者ですから、どちらも子供を監護をする資格があります。どちらかが勝手に子を連れ去ったとしても、他方は強引に奪い返すことはできません。この場合、話し合いがつかなければ家庭裁判所にどちらが監護者として相当か決めてもらうことになります。監護に関する審判の申し立てをするとよいでしょう。ほかにも、監護者が決定されるまで仮に引き渡せという仮処分を求めるという方法があります。

執筆日20001129