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夫婦生活・離婚・養育費

養育費や生活費はどうやって決めるのか。

 離婚の際に養育費や生活費はどうやって決めるのか。

 いつまで支払うか、いくら支払うか、どうやって支払うかなどきちんと離婚前に取り決めすることです。夫婦に未成年の子があるときには、離婚に際して親権者を決めなければなりません。仮に、妻が親権者となり、子を引き取った場合、子が一人前になるまでの費用の分担を夫に対して請求することができます。子の養育費は、子が成人に達するまでとか大学を卒業するまでとかという風に決めますが、具体的には、夫と話し合い、支払い額と支払方法をしっかりと決めてください。最近では、高学歴社会を反映して、大学を卒業するまでの分について取り決める場合が増えています。また、婚姻が破たんして別居状態にあっても、離婚するまで、夫婦は婚姻費用を分担する義務を負います。妻が子を引取りひとりで生活費を支出しているときには、離婚までの生活費を一定額要求することができます。これらの取り決めは全て離婚届けを出す前に決めておくことです。納得できる合意が成立したならば公正証書などではっきりとさせておくとよいでしょう。

 執筆日20001129