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夫婦生活・離婚・養育費

外国人の配偶者との離婚方法

 私は外国人の妻とともに、長く日本で生活していますが(住民票もあります)、このたび話し合って妻と離婚しようということになりました。その場合離婚の方法はどうなりますか。

 外国人との離婚する場合に離婚の方法等はどこの国の法律に従うべきかという問題があります。この点、法例という法律に規定があり、第一に夫婦の本国法(おおむね国籍のある国の法律であることが多いです)が同一の場合はその法律により、第二に夫婦の本国法が同一でない場合は、夫婦の常居所(大ざっぱにいって生活の実態があり住民票のある場所)のある場所が同じなら、その常居所地の法律、第三に本国法も、常居所地法も同じでなければ、夫婦に最も密接な関連のある地の法律によることとされ、ただし、夫婦の一方が日本に常居所地のある日本人である場合は、日本法によるとされています(法例16条)。あなたの場合、あなたがた夫婦の本国はそれぞれ異なっており、また、日本で生活しているとのことですので日本が常居所地であるといえます。したがって、第二の場合にあたり、常居所地法である日本の法律によって、離婚することになります。ですから、あなたの場合、離婚届を提出すればよいことになります。なお、仮に奥さんが離婚に応じないときには、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停が整わないときに、裁判を起こすことも可能です。

 執筆日20000830