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夫婦生活・離婚・養育費

外国人の夫婦が離婚した場合、日本に定住できなくなるのか。

 私たち夫婦は日本に住んでいますが、いずれも日本人ではありません。子供はいるものの、離婚した場合、私たちは日本に定住できなくなりますか。

 答えは、原則、大丈夫、ということになります。ただ、ケースにより、判断が分かれる場合もありますので、十分な検討が必要です。その点をご理解ください。さて、まず、あなたの立場ですが、次の点に考慮がされます。(1)離婚した、という事実(2)子どもがいる、という事実単なる離婚だと、在留許可の要件から見て場合によっては、期間満了の後、出国を求められたかもしれません。ただ、子どものいる場合は別です。外国人登録原票を行政に提出していることで、子どもは学校手続きができるようになっています。そこで、お子さんの国籍にもよりますが、仮に日本国籍を取得していれば、当然、「日本人」となります。親としては、親権の行使が民法上規定され、憲法も、学習権に見られるような「親の責任」を規範として要請しています。しからば、親が、「定住」できなければ、「出て行け」ということになってしまいます。これでは、一方的ですね。したがって、(1)本来出て行かなければ仕方ないところ、(2)政策的配慮・憲法規範の要請から、「定住」は、入国管理局で、認めてくれるはずです。ただし、入国管理局は、いろいろ言ってきます。過去、このようなトラブルで、「定住」を認められなかったケースもあるようです。ご自身で、自己情報を整理し、入国管理局へ問い合わせましょう。【東京入国管理局】03-3286-5241

 執筆日20010926