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夫婦生活・離婚・養育費

日本国籍を取得するには。

 韓国国籍ですが、日本国籍を取得するにはどうすればいいか。

 日本国籍を取得する方法は、大きく言うと3つ考えられます。一つは、日本で出生すること又は日本人の父又は母の子として生まれることなどです。ふたつ目は、生まれた時に既に両親が婚姻していなかったような場合で後に両親が婚姻した場合(婚姻準正といいます)など、そして3つ目は、帰化することです。このケースでは、特に血縁関係が明示されていませんので、3つ目の帰化に絞って回答したいと思います。帰化とは、日本国籍を取得したいと思う人が、日本の法務大臣に申請をし、帰化の許可を受けることが必要になります。その際、概ね次のような基準で、その可否が判断されています。1)引き続き5年以上日本に住所を有すること、2)20歳以上で韓国の法律によって通常の市民としての権利能力を有すること(いわゆる制限能力者などではない、ということ)、3)素行が善良であること、4)自己又はその配偶者又はその他の親族の資産又は技能によって日本で独立して生活することができること、5)日本国籍を取得した後、二重国籍とならないこと、6)日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたりその旨を主張し、又はこれを企てたり主張する政党などの団体を結成したり、加入したことがないことが法律で要求されていることです(国籍法)。さらに7)法律には記載されていませんが、小学校2~3年程度の読み書きができることが必要という運用がなされています。なお、以上は普通帰化の要件ですが、日本人の配偶者がいたり日本人の養子になると、要件のうち期間の点などが、特に緩和されることになっています(簡易帰化)。なお、必要となる書類は、相当なボリュームになりますので、相応の時間と負担を覚悟しなければならないものと思われます。

 執筆日20060418