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夫婦生活・離婚・養育費

再婚禁止期間

 女性には再婚が禁止される期間があると聞きましたが、何故ですか。

 女性は、前婚の解消又は取消の日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚することができません。女性が婚姻中に懐胎した子供は、夫の子供と推定されます。また、婚姻成立の日から200日後、又は婚姻の解消や取消の日から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に懐胎されたものと推定されるので、父親の子供と推定されるのです。もし再婚禁止期間の規定がない場合、離婚してすぐに再婚し子供が産まれたら、その子供の父親はどちらか推定することができなくなってしまいます。このような父親の推定が重複しないように、再婚禁止期間が定められているのです。ただ実際に父親の推定が重複する場合は、約100日ほどですし、現在はDNA鑑定によりより確実に父親を特定することも可能なので、この規定を廃止するべきであるとの意見も主張されています。ただし、全ての再婚が禁止されているのではなく、例えば、離婚した前夫と再婚する場合や、前夫の生死が3年間明らかでないことにより離婚が成立した場合の再婚は、父親の推定が重複することはないので、再婚禁止期間にとらわれず、再婚することができるのです。

 執筆日20010604