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夫婦生活・離婚・養育費

夫婦同氏の原則と選択的夫婦別氏制度

 結婚するとき、夫婦どちらかの姓ではなく、別の姓を名乗ることはできないのでしょうか。私は結婚しても夫の姓ではなく、親の姓を名乗りたいのですが。

 婚姻に際して、夫婦どちらかの氏を婚姻後の氏として定めなければならないので、まったく別の氏を定めることはできません。また、夫婦別々の氏を名乗ることはできないので、婚姻により称する氏をあなたの氏と定める必要があります。現行法上、夫婦の氏は同じでなければならず、これを夫婦同氏の原則といいます。男女が婚姻する際(婚姻届提出時)に、夫婦どちらの氏を婚姻によって称する氏とするか、定めなければならないのです。ですから、まったく別の氏を選択したり、夫婦それぞれの氏の結合して一つの氏とすることはできないのです。婚姻に際して氏を変更するのは、女性が圧倒的に多いのですが、女性の社会進出とともに選択的夫婦別氏制を要望する声が多くなっています。夫婦別氏制度は、民法の改正要綱に案として記載されていて、夫婦どちらかの氏を称するか、又は各自婚姻前の氏を称することも選択できることになっています。ただこの問題に関しては、数年前法律改正の気運が盛り上がりましたが、賛否両論渦巻いて、いつの間にか立ち消えになってしまいました。夫婦別氏制度導入を望む人達は、社会進出を果たした女性が主ですが、国会を構成する保守的な人達は、感情論として素直にこれを受け入れられないのではないでしょうか。とにかく、現在は法律がこれを許していませんが、社会や時代の変化に伴って、夫婦の氏の問題も多いに議論されるべき問題であると思います。

 執筆日20010604