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夫婦生活・離婚・養育費

離婚方法と戸籍上の記載

 離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があると聞きましたが、それらによって、届出や戸籍の記載に違いが出てくるのでしょうか。

 大まかに言って、協議離婚とその他の離婚とでは、届出の方法や戸籍の記載には違いがあります。まず協議離婚の場合、夫婦が離婚届に所定事項を記載の上双方の署名捺印をし、市区町村長に届出をします。それが受理された場合、妻が夫の姓を称していたケースでは、戸籍には、夫の身分欄に、「いついつ、誰々と協議離婚届出」と記載され、妻の身分欄には、「いついつ、誰々と協議離婚届出、どこどこの誰々の戸籍に入籍につき除籍」などと記載されます。その結果妻は離婚後、結婚前の戸籍にもどるわけです。一方、その他の離婚届出は、裁判離婚、審判離婚の場合は、それぞれ判決書または審判書の謄本、調停離婚の場合は調停調書謄本を添付した上で、同じく離婚届を市区町村長に提出します。ですが、その際の離婚届の署名は、訴えを起こした者か、調停を申し立てた当事者のみのもので足ります。また、それぞれの戸籍の記載については、夫の身分欄には「いついつ、誰々と離婚の調停成立いついつ、誰々(届出人)届出」、妻の身分欄については、「いついつ、誰々と離婚の調停成立いついつ、どこどこの誰々の戸籍に入籍につき除籍」などとなります。審判離婚及び裁判離婚の場合は、いずれも裁判上の離婚として戸籍上、夫の身分欄について「いついつ、誰々と離婚の裁判確定いついつ、誰々(届出人)届出」、妻の身分欄について「いついつ、誰々と離婚の裁判確定いついつ、どこどこの誰々の戸籍に入籍につき除籍」という記載になります。このように、戸籍上にはどのような手続きで離婚となったのかが、分かるようになっています。なお、調停や裁判において、協議離婚の和解(ないし調停)が成立することがありますが、その場合は、和解が成立しただけでは離婚成立とはならず、通常の協議離婚と同様の手続きを踏んではじめて離婚が成立することになりますので注意が必要です。

執筆日20000830