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夫婦生活・離婚・養育費

離婚の基本的効果

 離婚したことにより、どのような効果がありますか。

 離婚により婚姻の効力は将来に向かって解消されます。それにより身分上、財産上様々な効果が生じます。第一に離婚すると再婚が可能になります。ただし、女性に関しては離婚後6ヶ月間は再婚できません(民法733条)。第二に離婚により相手方の親族との親戚関係がなくなります。婚姻すると配偶者の両親など一定の親等の人たちが、自分の親戚となります(姻族関係)。ですが、離婚によって当然に姻族関係がなくなることになるのです。第三に婚姻により姓を変えた配偶者が、離婚によって婚姻前の姓に戻ります。ですが、離婚の日から3ヶ月以内に市区町村町に届け出れば、離婚のときに称していた姓を使うことができます。第四に子供がある場合などは、離婚に際してその子を実際に監護(養育等をすること)する者を定めなければなりません。監護をしない配偶者には子に対する面会権(面接交渉権といいます)が与えられる場合があります。また、法律上の親権者を父母のどちらか一方に指定しなければなりません。第五に夫婦で築いた財産関係の清算が必要になります(財産分与)。第六に、離婚原因を作り出した相手方配偶者らに対して、慰藉料などの請求ができます。その他、祭祀財産の承継者を定めるなどの効果もあります。

 執筆日20000830