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夫婦生活・離婚・養育費

離婚調停の申立方法

 離婚調停はどうやって申し立てればよいですか。

 調停離婚は、家庭裁判所の調停により成立する離婚です。そこでまず、調停を利用したいと考える側が家庭裁判所に調停の申立を行うことになります。申立を行うべき家庭裁判所は、相手の住所のある地、または双方で合意した地の家庭裁判所ということになります。申立には申立書という書面を提出します。ご自分で申立を行う場合は、家庭裁判所に申立書が備え付けてありますので、それを利用されるとよいでしょう。申立書には申立の趣旨(申立で望んでいる結論)と申立の実状(申立に至った主な原因など)を用紙の指示に従って記入していきます。仮に書き漏らしたことがあったとしても、調停の席上で説明すれば結構ですので、重要な事実について簡潔に書けばよいでしょう。その他、戸籍謄本、そしてあなたの申立の実状を裏付ける資料(例えば、暴行を受けた事を原因とする場合は、医師の診断書など)などがあれば合わせて提出します。申立には裁判所に支払う手数料(印紙)と郵券が必要になります。その費用は印紙1,200円分と郵券約1,000円分程度です。

執筆日20000830