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夫婦生活・離婚・養育費

離婚調停申立後の手続き

 離婚調停を申し立てた後の手続きはどうなっていますか。

 離婚調停を申し立てると、期日を指定した呼び出し状が申立人と相手方とに届きます。その期日には原則として当事者本人が出頭する必要があり、理由なく欠席すると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。家庭裁判所での調停は、二名の民間の有識者である調停委員と裁判官の三名からなる調停委員会を中心に話し合いがなされていきます。調停の席上では原則として、申立人と相手方とから交替で事情が聞かれます。一方から事情が聴取されている間、他方は専用の待合室で待機することになり、顔を合わせないよう配慮されています。ですから、相手と顔を合わせたくない場合でも調停の申立についてためらう必要はありません。調停委員会では二人の調停委員が中心になって言い分を聞き、必要なアドバイスや調整を行います。この調停での話し合いの内容は外部に漏れることはありませんので安心してください。調停は一度の話し合いですむということは少なく、通常約1ヶ月程度の期間をおいて何度か話し合いがもたれることになります。調停を重ねるうちに双方が合意できれば、調停調書にその旨の記載がなされ調停離婚が成立します(但し、後に市区町村長に報告的な届出をする必要があります)。合意が成立する見込みがない場合は不調となり、調停は終了します。

 執筆日20000830