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夫婦生活・離婚・養育費

離婚による復氏

 私は一度離婚をし、その際婚姻前の氏に復氏することなく二度目の結婚をしました。二度目の結婚も破綻してしまったので、心機一転、最初の婚姻前の氏(親の氏)に復氏しようと考えたのですが、役所でこれを拒否されてしまいました。なぜ両親の氏に戻すことができないのでしょうか。

 先日有名女性歌手の二度目の離婚に際して、芸能ニュースで話題になっていた問題ですが、現民法上の手続きにおいては、ご両親の氏に戻すことはできませんが、戸籍法の手続きによって変更が認められる場合もあります。夫婦の氏は、婚姻に際して夫又は妻のどちらかの氏を選択して定めなければなりません。夫婦どちらの氏を選択しても構わないのですが、ほとんどの場合夫の氏を夫婦の氏と定めているようです。その後離婚に際しては、氏を改めた夫又は妻は婚姻前の氏に復するのですが、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めに従って届け出ることにより、離婚の際に称していた氏を称することができるのです。この規定は再婚時に関してもそのまま適用されますから、再婚時に再度氏を変更した夫又は妻が、再度離婚する場合には、再婚前に称していた氏(前婚の夫又は妻の氏)か、離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることにより離婚の際に称していた氏(後婚の夫又は妻の氏)のどちらかを選択するしかなく、最初の結婚前の氏に戻すことは現民法上できないのです。以上のように民法上の手続きでは、両親の氏に戻すことはできませんが、それとは別に戸籍法第107条による氏の変更と言う手続きがあります。この制度を利用すればご両親の氏に変更することが可能です。これは、民法上の手続きが3か月以内に戸籍法の定めに従った届け出で足りるのに対して、家庭裁判所の届け出に際して、やむをえない事由と家庭裁判所の許可が必要となるので、無条件で氏の変更が認められるわけではないのですが、以上の要件を満たせばご両親の氏に変更することが可能です。氏の問題は、社会状況の変化や個々人の考え方の変化により、民法に定める離婚による復氏の問題点が不合理であると国民の多くが考えれば、法律の規定を変更すれば解決できる問題ですし、夫婦別姓制度も含めて盛んな議論が望まれるところでしょう。

 執筆日20010717