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夫婦生活・離婚・養育費

外国人と日本で結婚したが、本国に帰国してしまい連絡先がわからない。どうしたら離婚できるか。

 外国人と日本で結婚したが、本国に帰国してしまい連絡先がわからない。どうしたら離婚できるか。

 外国籍の配偶者が本国に帰国して行方不明の場合は、原告の住所地での裁判が可能との判例がありますから、質問者の住所地の家庭裁判所に離婚の申し立てをすることができます。離婚訴訟は調停前置主義ですが今回のケースのような場合は、調停は不可能ですので調停の申し立ては不要です。直接離婚訴訟の申し立てができます。当然相手方は行方不明ですから、訴状の送達はできませんが、公示送達という方法で訴訟を進めることが可能です。判決が出れば判決をもって役所に離婚の届をします。

 執筆日20081125