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夫婦生活・離婚・養育費

妊娠中の妻と離婚したい。

 妊娠中の妻と離婚したい。どうすればいいか。

 離婚はご存知の通り夫婦の問題です。つまり離婚できるかどうかは、夫婦の間に離婚原因があるか否かにかかっています。この離婚原因とは、相手が離婚の承諾をしてくれなかった場合であっても一方的に離婚できるための条件です。具体的には、民法770条で次のように規定されています。1)配偶者に不貞な行為があったとき、2)配偶者から悪意で遺棄されたとき、3)配偶者の静止が3年以上明らかでないとき、4)精神病にかかり回復の見込みがないとき、5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の5つです。但しこれらの場合であっても婚姻の継続が相当だと裁判所が認める場合は離婚は認められません(同条2項)。このことから、例え妻が妊娠中であっても、妻に離婚原因があるのなら、原則として離婚は認められますし、離婚原因が無ければ認められない、ということになります。但し、妊娠中ということで、上記の770条2項の裁判所の裁量が働く可能性はあります。妻の離婚原因の程度、破綻の状況などと共に総合的に判断されるものですから、一概に結論は申せません。なお、子供は、親が離婚をしてから300日経過する以前に出生すれば、夫の子と推定され、夫の嫡出子となります。

 執筆日20041021