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夫婦生活・離婚・養育費

同居している義母との折り合いが悪く離婚したい。

 同居している義母との折り合いが悪いのですが、主人は別居を認めてくれません。離婚したいのですが、私が家を出ていかなければならないのでしょうか。現在住んでいる家は私と主人と費用折半で建てたものです。

 先ず離婚できるかどうか、について検討します。離婚をするためには、両者の合意が成立しない場合には、裁判(調停)離婚ということになります。その場合には、「離婚原因」というものが必要になります。この離婚原因には、相手方配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、生死3年以上不分明、強度の不治の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由があること、の5つが規定されています(民法770条)。
 ご質問のケースで問題となるのは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが、問題となります。この点については、例えば、相手方配偶者の親から「虐待、侮辱」を受けたとともに、配偶者もそれについて無関心であるため、婚姻関係の平和を取り戻すことが不可能になった」ような場合に、この婚姻し難い重大な事由がある、とされた判例があります。この判例は、単に配偶者の親から侮辱を受けただけではなく配偶者がそれに対して誠意ある対応をしなかったことに、婚姻破綻を認めた点がポイントとなります。
 ご質問のケースでは事情がよく判りませんが、単に義母との折り合いが悪い、だけでは離婚原因があるとは言えないでしょう。とすると、離婚原因がない以上、相手方配偶者は別居する義務を負いません。 家の所有権は、あなたと配偶者との共有になっているようですから、勿論あなたにも半分所有権がありそこに住む権利もあります。しかし、相手も現在住んでいるのですし相手の所有権も半分あるのですから、出て行け、と請求することは出来ません。あなたが同居したくなければ、事実上、自分から出て行くしかないものと思われます。なお離婚の調停などになれば、住むところについても協議の対象になりますから、そこで協議することになると思われます。

 執筆日20041006