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夫婦生活・離婚・養育費

調停で決まった生活費を支払ってくれない。離婚できるか。

 夫婦関係調停を行い、別居することと別居中の生活費を夫が支払うことが決まりましたが、全く支払ってくれません。支払ってもらうようにするにはどうすればいいですか。生活費を支払ってくれないことを原因に離婚できますか。

 夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。そして離婚になっておらず単に別居しているに過ぎない場合であっても、収入ある一方配偶者は相手方に生活費を渡す義務があります。ご質問のように、生活費を入れることで調停が成立しているのですから、その額もあきらかになっており、また別居中という夫婦関係が破綻している状態にある場合ですから、強制執行が可能です。そして調停調書は確定判決と同様の効力がありますから、調停調書をもとに強制執行を申し立てることが出来ます。そして強制執行の対象として、全額ではありませんが一定割合まで給与債権に対しても行うことが出来ます。相手に資産がない場合には給与債権の差押が有効でしょう。なお、このような法的手段が取れる事を前提に、内容証明で支払を催告することも効果があるものと思われます。さて次に、生活費を入れないことが離婚原因となるか、という点です。最高裁の判例では、別居の原因が主に「妻」にある場合に、妻から夫が生活費を入れないから離婚したい、と訴えた事例で、有責配偶者からの扶助請求権は主張しえないから、離婚原因である「悪意の遺棄」には該当しない、としたものがあります。この判例から、妻に別居の原因がなく生活費を請求できる場合には、夫が生活費を入れないのは「悪意の遺棄」に当たるという原則が導き出せます。ただ、債務不履行があったから直ちにそれだけで離婚原因となるとは言えないでしょう。ある程度の期間不払いが続くなどの事情が必要であると思われます。

 執筆日20041021