法律Q&A
(C)Powered by LON

ホーム > 法律相談Q&A > 夫婦生活・離婚・養育費

夫婦生活・離婚・養育費

法定の離婚原因の意味とそれぞれの関係

 民法にある離婚原因それぞれの関係について教えてください。

 離婚原因は民法770条1項1号ないし5号として規定されています。離婚は当事者の合意があれば離婚できるのが原則です。右の各規定は、離婚の合意がない場合に、夫婦の一方が他方を相手として裁判を起こしたときに、裁判所が相手方の反対にもかかわらず、強制的に離婚を認めるための要件であり、その意味で裁判のときのルールになるものです。離婚原因の各規定は、1号で相手方の不貞行為、2号で相手方による悪意の遺棄、3号で相手方の3年以上の生死不明、4号で相手方に回復の見込みのない強度の精神病があること、5号でその他の婚姻を継続し難い重大な事由をそれぞれあげています。この各規定を見ると、1号ないし4号が個別具体的な事由であるのに対し、5号が抽象的な事由になっていることがわかります。そして、裁判にあたっては、自分の離婚原因がどれにあたるのかを裁判官に明確に示す必要があります。その際、右1号ないし4号の要件と、5号の要件とをどのように考えればよいのかが問題になります。5号については、1号ないし4号の規定には全くあたらない事情、例えば相手方からの暴行などの事情がある場合が典型的ですが、1号ないし4号の事由にあたりそうな場合にも主張されることがあります。例えば、妻が精神病にかかっており家事等が全くできないような場合を考えてみますと、そのことは4号にもあたりそうだといえます。ですが、4号の場合は単なる精神病では不十分で、それが回復に見込みがなく、強度でなければなりません(判例では、これに加え療養費の保障があることも要件とされています)。このように見ると、単なる精神病であれば、4号にはあたらないといえます。このような場合に、諸々の要素の存在を合わせ主張して、結局その精神病があることがもとになって婚姻を継続し難い重大な事由があるといえる場合もあります。ここで、裁判の対象は、当事者の主張する離婚原因に拘束されますので、もし、4号の主張をしているからといって、それが5号の主張をしているものとは考えられず、4号の事由が立証できない場合は請求が棄却されてしまうことになります。この場合、改めて5号に基づく裁判を起こしても、請求が棄却されることにもなります(別訴禁止。但し、事実審の口頭弁論終結後の事情による場合は除く)。したがって、裁判では1号ないし4号の個別事由にあたるかどうかが微妙な場合には、5号によるべきことをも明確に主張しておく必要があります。なお1号から4号にあたる場合でも、一切の事情を考慮してなお婚姻を継続させるのが相当と認められる場合には、離婚請求が認められないこともありますので注意が必要です(770条2項)。

 執筆日20000830