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夫婦生活・離婚・養育費

配偶者の生死不明と離婚の可否

 夫が仕事に出かけるといったまま、消息がわからなくなり、すでに三年以上経過しています。夫と離婚することは可能でしょうか。

 可能です。民法は、配偶者の生死が三年以上明らかでない場合を法定の離婚原因として定めています(民法770条1項3号)。配偶者が生死不明の場合、失踪宣告を受けることができ、その効果として婚姻が解消されます。しかし、失踪宣告は普通失踪の場合だと、7年間もの長期間生死不明であることが必要となり時間がかかりすぎますし、また、宣告後、失踪者が生きていたことが分かったような場合には、前の結婚が復活して、重婚関係になるような場合もあります。したがって、このような不都合を避けて離婚したい場合に、先の規定による離婚請求をする意味があります。この場合、相手が生死不明になった原因は、あなたに落ち度があったとしてもかまいません(ただ、相手が理由なく突然家出をしたような場合などは、悪意の遺棄(民法770条1項2号)になり、これによる離婚請求が可能になります)。生死不明の起算日(3年を数え始める日です)は生存を証明又は推定させる最後の事実があったときということになります。具体的には、最後の音信(手紙、電話)があったときなどがあげられます。

 執筆日20000830