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夫婦生活・離婚・養育費

配偶者の親族との不和による離婚の可否

 私は姑と馬が合わず、姑はことあるごとに私をいびり精神的にまいっています。その事を夫に相談しても全くとりあってくれません。それどころか、夫は私が悪いといって、姑と一緒になって私をいびり出しました。私はもはや限界になり、家を飛び出し別居しました。今は夫との離婚を考えています。離婚できますか。

 この問題は、結局、このような状況が、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)に当たるかという点がポイントになります。一般に、結婚すると、扶養などの必要性から、一方の配偶者(夫としましょう)の親族、ことに両親(姑など)との同居生活をおくらねばならない場合があります。しかし、不幸にして、その姑と嫁との相性が悪く、嫁が肩身の狭い思いをするようなケースもよく見受けられます。中には姑が嫁夫婦の家事や育児に不当な干渉をし、また、姑が理由なく嫁をいびるなどするため、嫁としては姑達との同居に耐えられないといった状況になっていることもあります。頼みの夫も妻の言い分を全く聞かず、かえって姑と一緒になって妻をいびるなどするため、夫婦仲も悪くなり、夫への愛情がなくなってしまうこともよくあるケースです。このような場合、夫婦の関係はもはや破綻しているといえ、上記の規定により妻からの離婚請求は認められます。また、姑と一緒になって嫁をいびるなどした夫は離婚原因を作り出した有責配偶者となりますので、離婚についての慰藉料請求が可能になります。さらに姑らも夫婦関係の破綻の原因を作ったといえますから、姑らに対しても慰藉料の請求ができることになります。あなたの場合もこのケースと全く同じですから、離婚請求が可能であり、かつ、夫と姑とに慰藉料請求もすることができます。

 執筆日20000830