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夫婦生活・離婚・養育費

同性愛者である夫と離婚できるか。

 同性愛者である夫と離婚できるか。

 話し合いで離婚できなくても裁判により離婚できます。まず、離婚は夫婦が協議して離婚することに決まれば、特に理由はいりません。しかし、だんなさんが同意をしなれければ、裁判で離婚をするしかありません。裁判の前に必ず調停を経なければならない、とされていることに注意してください。さて裁判離婚となりますと、民法の定める離婚原因がなくてはなりません。1)不貞行為、2)悪意の遺棄、3)三年以上の生死不明、4)回復の見込みのない強度の精神病、5)婚姻を継続しがたい重大な事由、です。このうち、同性愛が5)に該当するのは明白でしょう。ですから、これを原因として調停の申立てをし、これがまとまらないときに裁判所に離婚訴訟を提起する、という流れになります。

 執筆日20001129