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夫婦生活・離婚・養育費

婚姻中に生活が苦しく私名義で借金をした。離婚する際に配偶者に借金の返済をしてもらうことはできるか。

 婚姻中に生活が苦しく私名義で借金をした。離婚する際に配偶者に借金の返済をしてもらうことはできるか。

 婚姻中の費用は、原則として夫婦それぞれが分担する必要があります(民法760条)。従って、婚姻中の生活費について一方が他方に対して過分な負担をした場合には、その費用を請求することが出来ます。婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生計費をいいます。具体的には、衣食住の費用、交際費、医療費、養育費、教育費などです。これらの費用にあてるお金をを捻出するために、あなたが借金をしたというのであれば、相手にもそれを分担する義務があります。なお離婚に際しては、将来の生活保障の意味も含めて財産分与の取り決めがなされますが、その時に、過去の婚姻費用の請求を併せて行うことになります。もっとも、現時点で別居しているという事情があれば、離婚前でも婚姻費用の分担請求をすることができます。この額については、両者で協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停又は審判で定められることになります。なお、借金の返済を夫にしてもらえるか、という点については、あくまでも借金の当事者はあなたなのですから、債権者の了解がないのに勝手に債務者を夫に変えてしまうことは出来ません。夫を連帯債務者とするなどの場合は債権者に不利にならないため債権者抜きで出来ますが、あなたが債務者から抜けるような扱いをするためには、あくまでも債権者の同意が必要となりますので、ご注意ください。

 執筆日20041021