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夫婦生活・離婚・養育費

へそくりを財産分与において考慮できるか

 私は夫の給料を節約してへそくりしましたが、離婚に際してこのへそくりは全て私のものになるのでしょうか。

 民法では、夫婦別産性がとられています。つまり、婚姻前から有する財産や婚姻中に当事者が自分の名前で取得した財産は、その者の特有財産となるとされています(民法762条1項)。へそくりについても夫の稼ぎにより得られた収入を、妻が蓄えたものですから、もともとは夫の収入で得た資産ということになり、夫の所有物ということになります。この立場ですと、あなたの作ったへそくりも結局あなたのご主人のものということになり、あなたは自分の権利を直接には主張できないことになります。ですが、右のような場合は、妻が家事による貢献をして、夫の財産を守ったというふうにも考えられますから、財産分与の中で、へそくりについても分与の対象と評価される可能性があります。つまり、一方の特有財産であってもその維持につき他方が貢献している場合には、財産分与の対象となる場合があるのです。あなたの場合もへそくりはあなたが生活費を節約して努力したことにより維持された夫の財産であるとも考えられ、その貢献分を加味して財産分与がなされる可能性があります。

執筆日20000830