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夫婦生活・離婚・養育費

妻の婚前の貯金を頭金にして、夫名義で購入したマンション。離婚に際してどのように処理される?

 妻の結婚前の貯金を頭金に夫名義でマンション購入。妻は専業主婦で、ローンは、夫の給料で月々返済中です。離婚時の財産分与に際してはどのように扱われるでしょうか?

 財産分与の性質には諸説ありますが、その主たるものは、夫婦が共同して取得した財産の清算ということです。したがって、結婚後に取得したマンションは、夫婦で協力してローンを返済してきたと評価できれば財産分与の対象となりえます。専業主婦であっても家事の負担により財産形成に寄与した割合に応じて分与されます。具体的な分与割合は一概に言えませんが、典型的な事例では2分の1から3分の1の割合が専業主婦にも認められているようです。婚前の財産による頭金支払やローン残高をどう考慮するかですが、夫単独名義の不動産を現物で分けて離婚後に共有とするのは現実的ではないので、夫から妻への金銭給付ないしは不動産を処分して代金を分けることになると思われますが、その際の妻の取り分は、不動産の時価からローン残高を差し引いた金額に寄与度を乗して決めるのが一般です。そして、頭金の負担は家事による寄与+出資による寄与という形で寄与度の割合において考慮することになると思われます。したがって、当該マンションに限って言えば、ローン返済が短期間であれば妻の寄与度が理屈上は10割に近づくことになると思われます。このように、一応理屈上の処理について説明しましたが、実際にはそう単純ではありません。物件価格の下落により担保割れをしていたらどうでしょう?負債を分担することになりかねませんし、特にその場合には、夫が今後もローンの支払いを続けることを望まないかもしれません。また、財産分与には共同して築いた財産の清算ということの他に、今後の生活の補償という要素や離婚慰謝料的な要素も加味されることがあります。また、家事による寄与割合といっても、妻にもパートなどの収入があったか、子供の有無、夫の職業や年収、その他の諸事情により相当幅があるのです。また、財産分与の対象が問題のマンションだけとは限らないわけですから、他の対象も含めて不公平のないような分与がなされなければなりません。最終的に当事者だけで決着がつかなければ、家庭裁判所に財産分与の申立をすることになります。本サイトには、財産分与に関して他にも記事が掲載されていますので、「財産分与」などのキーワードで検索するか、男女->離婚のカテゴリをご参照ください。

 執筆日20010706