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夫婦生活・離婚・養育費

夫に愛人ができたので2年前に離婚した。今から慰謝料の請求はできるか?

 夫に愛人ができたので、2年前に離婚しました。今から慰謝料の請求はできますか?

 離婚した前夫に愛人ができた場合には、特段の事情がない限り、あなたは妻としての権利を侵害されたことになりますので、相手の愛人に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求権を有していることになります。前夫に対しても同様に損害賠償請求権を有します。そして、ご質問のとおり、損害賠償の内容は慰籍料と言うことになります。不法行為に基づく損害賠償請求権には消滅時効の定めがあります。消滅時効と言うのは、簡単にいえばその期間を過ぎると権利の行使ができなくなると言うことです。不法行為の場合、損害及び加害者を知ったときから3年の短期消滅時効の定めがあります。あなたの場合、愛人がいてそれが誰かを知ったときから、相手方に対する時効が進行していますので、その時期がいまより3年内であれば、損害賠償の請求ができます。前夫に対しても同様です。3年の時効にかかってしまえば、請求ができません。不法行為には20年の時効もあるのですが本件では影響がなさそうなので説明を省きます。

 執筆日20020618