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個人の自己破産・借金整理

破産すると、自営に必要な機器も手放さなければいけないのか?

 友人の会社の借入の保証人になっていたところ、その会社が倒産してしまいました。私も独立したばかりで収入もほとんどなく退職金で食べている状態です。保証額は8000万円もあるので自己破産しようかと思っているのですが、破産すると、独立にあたり購入したパソコンや周辺機器を手放さなければいけないのでしょうか。

 結論として、イエスということになりましょう。独立に当たり購入したパソコンや周辺機器というものが、あなた個人の所有物である以上は、保証債務を履行するための責任財産になります。ただ、独立したというときに会社組織を作って、その会社にあなたが出資してパソコンなどを購入したという場合は、パソコンなどはその会社のものとなります。こういう場合は、会社の財産とあなた個人の負債とは別個の問題ですので、処理は異なります。さて、それどころか、あなたには未だ退職金が残っているようですね。そうすると、自己破産する場合には、そうした全ての資産を供出しても負債が大きくてやりきれない、そういう場合に破産ということになるものですから、反対にいえば、それらも全て失うことになるものです。あなたが保証した8000万円について、これがどのような債権者のものなのかにもよりますが、あなたの事業が何とかなるのであれば、事業を続けながら保証責任を履行するというような債務整理を検討してみることも考えられますね。いずれにしても、早めに弁護士に相談に行った方がいいと思います。

 執筆日20020212