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個人の自己破産・借金整理

免責とはどのようなものですか。

 免責とはどのようなものですか。

 免責とは、債権者に弁済しきれなかった借金を弁済する法律上の責任から債務者を免れさせる、という制度です。破産申立によって開始された破産手続が終了しても、それだけでは、債務者は法律的には債務の支払いを免除されません。つまり、破産手続終了後も、残った債務を弁済しつづけなければならないことになります。これでは、せっかく破産手続を行っても、破産者が新しい生活をスタートすることが困難になってしまいます。そこで、破産者は免責という手続をとれば、もはや残った債務について支払う法律上の責任を負わないこととされています。免責を得るためには、破産者は免責の申立をする必要があります。もっとも、免責の申立がなされたからといって、必ず免責が得られるわけではありません。免責されないような事情(免責不許可事由)があったりすれば、免責されません。

 執筆日20001113