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個人の自己破産・借金整理

財産があるのに、それを隠して破産の申立をしたらどうなりますか。

 財産があるのに、それを隠して破産の申立をしたらどうなりますか。

 既に開始した破産手続は取り消されますし、破産手続き後でも免責は受けられなくなります。破産手続は、債務が多すぎて返済が不可能となった人の債務を現時点の全財産で清算したことにして、人生のやり直しの機会を与える、という制度です。債務者は、債権者の犠牲の下でこのような恩恵を受けるわけですから、全財産を吐き出す義務があるのは当然です。ですから、債務者が財産を隠して破産の申立をした場合、法律は、一度開始した破産手続が裁判所によって取り消される、という破産取消の制度を設けています。また、債務者が債務の支払義務を免れるため、破産開始決定後、免責の申立をしても、不許可となります(免責不許可決定)。

 執筆日20001109