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個人の自己破産・借金整理

破産すると、親や配偶者も破産するか。

 破産すると、親や配偶者も破産するか。

 破産しても、そのことだけで親や配偶者も破産するということはありません。破産という制度は、多額の借金を抱えて返済できなくなった人に、もう一度チャンスを与えるために、その人の財産を債権者に洗いざらい提供することによって、その人の借金を帳消しにするという制度です。破産することによる影響はその人(つまり破産者)だけが受けるのであって、破産者と親族関係にあるだけでは、その方たちが破産することはありません。ただし、親族の方が、破産した方の保証人になっている場合には、保証人として支払う義務があります。

 執筆日20001109