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個人の自己破産・借金整理

免責の不許可事由

 免責が認められないということがありますか。

 免責制度は、誠実な破産者に対する特典として、破産財団によって弁済できなかった債権について、破産者の経済的更生を目的として、特定の債権を除いて破産者の責任を免除する制度です。したがって、破産者が免責を得ることによって、債権者は債権の弁済を受けることができなくなるため、免責手続は厳格に運用されており、悪質な破産者、不誠実な破産者の場合、免責が許可されません。
1.免責不許可事由の類型。
1)破産者が意図的に債権者を害する行為をした場合。このケースは詐欺破産罪・過怠破産罪該当行為、詐術による信用取引、虚偽の債権者名簿の提出と財産状態に関する虚偽の陳述など
2)破産手続上の義務の履行を怠り、手続の進行を妨害した場合。監守違反罪、説明義務違反罪該当行為および、破産者が破産法に定める義務に違反した場合
3)免責制度運営上の政策的見地から設けられた事由。免責申立前7年内に免責を得たことがあるとき

2.実務においてよく問題となる免責不許可事由
1)詐術による信用取引。従来は争いがありましたが、改正された破産法において免責不許可事由となりました。なお積極的な詐術による場合のみならず、消極的な態度によって相手方を誤信させた場合についても適用されており、そうなると消費者金融等から融資を受けている多重債務者のほとんどは、詐術による信用取引と認定されてしまいますが、貸し手側の不十分な信用調査による安易な貸付実体から、生年月日や名前を偽って借入れるなどの悪質な場合を除き裁量による免責がなされているようです。
2)浪費。ギャンブルや高価なブランド品の購入、高額な飲食等、収入と比較して家賃、生活費の支出等が財産の減少や過大な債務負担の主たる原因となっている場合は浪費にあたります。浪費は免責不許可事由として厳格に運用されており、免責不許可決定の大半を占めています。
3)財産の不利益処分。
4)信用取引による購入品の著しい不利益処分。実務上よくあるケースとして、カードによって商品を購入し、すぐさまこれを廉価で換金して金員を得るなどの場合がこれにあたります。
5)財産状態及び債権者名簿の虚偽記載
 なお、実務上免責不許可事由が存在する場合でも、事案が悪質な場合を除き、免責審尋期日までに全債権者に一定割合の任意弁済をするように指示し、その履行を待って裁量免責をする取り扱いをするケースが増えています。

 執筆日20000830