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個人の自己破産・借金整理

弁護士に任意整理を依頼したら、どのように処理されるのか。

 弁護士に任意整理を依頼したら、どのように処理されるのか。

 一般的には、1)債務の確定、2)整理方針の決定、3)業者への通知、4)返済額・返済方法の確定、5)業者との交渉、6)合意・和解、という手順で処理されます。任意整理とは、破産をせずに借金を整理して返済することを言いますが、任意整理を依頼された弁護士は、一般的には以下のような処理を行います。
1)債務の確定
 まず、依頼者から事情を聞いた上で借用書や領収書を整理して、各債権者に対する債務額、それらの債務の総額がどのくらいかを把握します。
2)整理方針の決定
 次に、借金を一括返済できるか、それとも分割支払によるべきか、あるいは破産する他はないかの方針を立てます。
3)業者への通知
 弁護士は、任意整理をすることになったという挨拶と、本人への取立中止の要請、そして債権額確定のため債権届をしてくれるように依頼する文書(介入通知)を各債権者へ送ります。この通知があると業者から債務者への直接の取立は止みます。
4)返済額・返済方法の通知
 債権者からの債権届の内容と手持ちの資料により返済すべき金額を確定します。この際、高利を取っていた業者については利息制限法により元本を減らします。そして整理資金との兼ね合いを考えて具体的な返済額や返済方法の案を作ります。
5)業者との交渉
 整理案を業者に送り、応じた業者とは合意・和解の文書を結び、応じない業者とは交渉を繰り返します。
6)合意・和解
 その内容に従って、債務者から資金を預かって支払を代行するか、あるいは債務者に支払を指示します。

 執筆日20001113