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個人の自己破産・借金整理

返済できなくなった借金の整理方法にはどのようなものがあるか。

 返済できなくなった借金の整理方法にはどのようなものがあるか。

 借金の整理方法には、任意整理・調停・自己破産の3つの方法があります。いずれの方法を選択すべきかは、債務者の状況により異なります。任意整理とは、分割返済の計画を作成し、整理案として債権者の同意を得た上で、返済していく方法です。この方法を選ぶと、債権者との話し合いで、あなたが返済可能な額に月々の返済額を減額してもらうことができます。弁護士などの専門家にこのような交渉を任せることもできます。その場合は、あなたが直接債権者に弁済するのではなく、弁護士事務所に送金し、弁護士事務所から債権者に支払っていくことになります。次に、裁判所に調停申立をして、調停の場で、債権者と月々の返済について話し合うという方法も可能です。これらは、あなたに返済能力がある場合にとりうる方法ですが、借金合計額があなたの年収を超えていて完済が困難な場合には、自己破産という方法をとることになります。自己破産とは、支払不能に陥った債務者自らが、裁判所に破産の申立をして破産手続開始決定を受けた上で、破産手続開始時に債務者が所有する財産で債務を清算する方法です。この方法をとると、免責決定を得て、残った負債の支払責任を免除してもらうことも可能です。自己破産の要件や効果については別項目で説明します。いずれの方法を選択すべきかについては、さまざまな要因を考慮して決定する必要がありますので、弁護士会・地方自治体等の専門窓口で相談することをお勧めします。なお、雑誌等で「借金にお困りの方ご相談ください」などといった広告がありますが、このような業者は借金で困っている債務者を食い物にする悪質業者(整理屋・買取屋)である場合が多いので注意してください。

 執筆日20000101