法律Q&A
(C)Powered by LON

ホーム > 法律相談Q&A > 法人破産・再生・債務整理

法人破産・再生・債務整理

再生計画前の営業譲渡

 再生計画の作成前に、営業譲渡することができますか。

 民事再生手続開始後、再生債務者は、裁判所の許可を得て、再生債務者の営業または事業の全部または重要な一部を譲渡することができます(民事再生法42条)。会社更生手続では、原則的に営業譲渡は更生計画のなかでなされることとされていますが、更生計画の作成までには時間がかかり、その間に企業価値は、どんどん減少していきます。更生開始直後には営業譲渡の可能性があったものでも、更生計画の段階では消滅してしまっていることもあるのです。そのため民事再生では、再生計画作成前の早い段階での営業譲渡を認めました。裁判所は、42条の営業譲渡を許可する場合には、知れている再生債権者の意見、再生債務者の従業員の過半数で組織する労働組合等の意見を聞きます。その後、営業譲渡が事業の再生に不可欠と判断すれば、許可を与えることになります。ただし、民事再生の場合には、基本的に株主が手続のなかに取り込まれていません。そのため、営業譲渡のような組織法上の手続を要するものは、原則として商法等の手続を経なければなりません。営業譲渡の場合、商法上は株主総会の特別決議(出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要ですが、その決議を待っていたのでは迅速な処理を目指して早期の譲渡を認めた趣旨が損なわれてしまう恐れもあります。そこで、再生法では、会社が債務超過の状態であれば、実質的に株は価値がないわけですから、株主総会の決議に代えて、裁判所が代替許可をすることができるとされています(同法43条)。

 執筆日20010221