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法人破産・再生・債務整理

債権届出の過怠

 取引先が不渡り事故を起こし、倒産してしまいました。その後、取引先の代理人から任意整理の通知があり、当社が有する債権内容を取引先代理人に提出するとともに、取引先代理人に事情説明を求めたところ、債権者に分配する余剰金はないとのことでした。その後、取引先は任意整理を断念し、自己破産を申立て、後日破産裁判所より破産の通知がありましたが、余剰金がないとのことでしたので、破産債権届出書を提出しませんでした。ところが、債権者集会に出席した破産債権者から、管財人の報告によると配当原資がある旨の報告があったことを聞きました。

 破産債権届出を提出していなければ、破産手続きに参加できませんので、配当金の受領もできません。そこで、管財人の調査未了等により、第1回債権調査期日において債権の認否ができなかった債権については、管財人より認否の留保が述べられる場合があり、この場合は、第1回債権調査期日において次回の債権調査期日(続行)が指定され、留保された債権について認否することとなりますので、次回の債権調査期日までに破産裁判所に破産債権届出書を提出し、次回の債権調査期日において管財人が異議を述べなければ、破産手続きに加わることができます。ところが、第1回債権調査期日において管財人の認否が完了している場合は、破産債権届出書を提出しても、債権調査期日が続行となっていないため、特別に債権調査期日を指定しなければなりません。特別調査期日を開催するために、裁判所は破産債権者全員に対し特別調査期日の開催通知をしなければならず、さらに管財人に対する報酬等の費用について、新たに破産債権届出をした債権者が負担しなければならず、破産裁判所より手続き費用として6万円前後の予納を求められます。

 執筆日20000830