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法人破産・再生・債務整理

破産財団に対する債務と相殺

 当社は、破産会社に対し売掛金債権を破産債権として有しておりますが、破産手続開始決定後、管財人から商品の一部について買い取りの打診がなされました。この場合、商品の購入代金と当社が破産会社に有する売掛金債権との相殺は、可能でしょうか。

 破産債権者が、破産手続開始決定後に破産財団に対して債務を負担したときは、相殺はできません(破産法第71条1号)。したがって、破産債権については破産手続きによる弁済(配当)を受けることとなり、管財人からの商品購入代金は、速やかに財団に支払わなければなりません。なお、破産手続開始決定前に負担していた破産者に対する債務との相殺は、できることに注意してください。本件では、管財人に対する商品売買代金支払債務が、破産手続開始決定後に生じたものであることがポイントになるわけです。

 執筆日20000830