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法人破産・再生・債務整理

再生計画の成立

 再生計画案の成立条件は、なんですか。

 再生計画案の決議方法には、債権者集会を開催する方法と、書面による決議の方法があります。債権者集会を開いて再生計画の決議をおこなう場合、決議の要件は、議決権を行使できる債権者で、出席者の過半数、かつ、議決権総額の2分の1以上の同意があることです。書面による決議の場合は、書面による決議をおこなう旨を公告した上で、再生債権者に再生計画案を記載した書面を送達するとともに、議決権者に対して、一定の期間内に再生計画案に同意するか否かを回答すべき旨を記載した書面を送達しなければなりません。この場合の決議要件は、回答期間内に再生計画案に同意するかどうかを書面で回答した議決権者の過半数、かつ、議決権者の議決権総額の2分の1以上の議決権がある者の同意があることです。なお、再生計画案が裁判所に提出された後、法律の規定に違反するなど不適当な条項がある場合には、その計画案は決議にかけることはできません。

 執筆日20010221