弁護士Y氏の事件ファイル 借金問題解決事例

相談時の借入状況

取引履歴開示による引き直し計算結果

column
Y氏の解決
 300万円を超える過払金が回収でき、残債務全額の返済金や弁護士報酬を差し引いても、約170万円ほどが依頼者の手元に戻りました。

Y氏の解説

 いずれも最初の借り入れから5年以上は経過していました。サラ金やカード会社のキャッシングなどは、ここ2年ぐらいで利息制限法所定の金利での貸出になりました。それ以前の取引であれば年30パーセント前後の金利だったと予想されるので、確実に債務の減額の可能性があります。借金の原因がギャンブルということでしたので、任意整理ということで事件を受任しました。取引履歴を調査した結果は、予想どおり上記のようになりました。

 債権者1については、途中からの取引履歴の開示しか受けられませんでした。ですが、依頼者にも、それ以前に取引があったという記憶だけで書類などは残っていませんでした。結局、返還訴訟を起こした上で、総額300万円を返還させることができました。過払金を回収し、そこから残債務を全て一括で弁済し、私の報酬を差し引いて、170万円程度が依頼者に返還できました。

 この事例では、360万円の債務があったのに、ほぼ同じくらいの300万円を超える過払金が回収できたわけです。かなりの成功事例だとは思いますが、決して特殊なケースではありません。

 この依頼者の場合は、始めにドカンと限度額いっぱいの借り入れをしてしまい、そのかわり、毎月必ず15000円とか20000円の返済をしていました。もちろん、ある程度返済した時点での貸し増しもありましたから、返済と借り入れ、どちらも繰り返していたといえますが、大事なのは毎月返済をしていたことでしょうね。これは取引期間が長くなればなるほど、引き直し計算をすれば元本充当額が増えるということにつながりますので。こちらの依頼者の場合、半年で全て解決しましたから、過払金の回収と任意整理の処理としてはスピード解決といっていいでしょう。

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弁護士Y氏の事件ファイル 借金問題解決事例

相談時の借入、収支の状況

債権者7社そのうち5社の借り入れは過去3年以内
結婚し、子供が二人産まれ、何かとお金がかかるようになって6年ほど前にカード会社でキャッシングをしたのが最初の借金
夫とうまくいかずに子供を引き取って離婚。引越費用や生活費で他からも借り入れをするようになった。最近再婚したが、子供が小さく自分で働いて返済することは困難
債権者のうち2社は、前夫との婚姻中の自宅の住宅ローンの保証債務と、車の購入ローン

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Y氏の解決
 自己破産を申立。同時廃止。その後、免責許可決定を得て上記すべての債務の返済を免れた。

Y氏の解説

 最近の5社の借り入れについては、貸し増しが多く、毎月少額での返済という事情から過払いの可能性が低いこと、借り入れの原因が離婚による引越費用や生活費といった内容で免責が不許可になる事由が見当たらないことなどから、自己破産を選択して、手続きの依頼を受けてから3ヶ月で自己破産を裁判所に申し立てました。

 破産という方法をとるにあたっては、家と車のローンがある点が要注意でしたが、この依頼者の場合は、住宅ローンについては連帯保証債務だけで、家の所有名義・持分はありませんでした。このため不動産が財産として評価されることはなく、連帯保証債務だけを債務として忘れずに破産手続きに入れるだけでした。また車のローンについては、ローン会社の所有権留保があることが多く、自己破産をするということになると、ローン会社が車を引き上げて売却し、債務に充当するのが通常の処理ということになります。所有権留保というのは、簡単に説明すると、ローン債務が完済されるまでローン会社の所有権が留保されているということです。つまり、ローンを完済して初めて自分の所有物とすることができるのです。そういう意味では、破産との関係でも、ローン会社が車を引き上げ、売却をして、残債務以上の高額で売れた場合にだけ、余った売却代金が戻ってくることになるので、その点注意が必要です。本件の場合は、連帯保証をしていた前の夫がローンの残債務を支払ったので、車の所有権は前夫に渡し、前夫がローン会社に代わって破産の債権者となりました。

 結果として、めぼしい財産はなく、借金をしてしまった事情にも免責不許可に相当するような事情がないので、同時廃止決定申立をして1週間以内に破産手続開始の決定がなされ、それと同時に破産手続廃止の決定がなされました。

【同時廃止とは?】
 破産手続には管財人が選任される場合と、されない場合があります。このケースは管財人が選任されないケースにあたります。管財人は裁判所から選任された弁護士が努めるのですが、仕事として引き受けるわけですから当然報酬が発生します。通常は、債権者に少しでも多くの配当ができるように財産をかき集め、ちょっとでも高く売ってお金を集めるわけです。そして集めたお金のなかから管財人の報酬が支払われることになります。ところが、めぼしい財産もない場合には、管財人を選任しても、かき集める財産そのものがないわけですし、管財人の報酬も払えないということになるので、破産手続きの費用が支払えない場合ということで、これ以上破産手続きをすすめることなく終わらせてしまうのです。これが、破産手続開始と同時に破産手続が終了する同時廃止と呼ばれる場合で、個人の自己破産事件の多くは同時廃止になることが多いのです。

 このケースでは、破産手続き申し立て1週間で同時廃止となり、免責の手続きになりました。免責の手続きは、一度裁判所で裁判官の面談を受けなければなりません。これを審尋といいます。この日時は大体2ヶ月以内の間に設定されます。このケースでは審尋は2ヶ月後でした。審尋でどんなことを聞かれるのかは、裁判官により異なりますが、債務が多額になってしまった事情とか、現在の生活状況とか、そういった内容です。債権者から免責には反対であるという意見が出される場合もありますが、ほとんどの場合は裁判官が免責決定を出してくれます。免責決定は、審尋から3週間前後で出されます。というわけで、本件も受任してから6ヶ月で免責決定まで終了しました。自己破産の場合は、裁判所に様々な書類を提出しなければなりません。住民票や課税証明書、預金通帳の2年分のコピー、給与明細、源泉徴収票、家計の状況がわかる簡易な家計簿のようなもの、こういった書類を依頼者の方が迅速に渡してくださったので、ほぼ最短の時間で自己破産手続きを終了させることができました。

 このように、事件処理をスムーズに行うには、われわれが効率的に仕事をしていくということはもちろんですが、依頼者の方の協力という側面も重要です。一度の面談だけでは聞き忘れてしまうことや、債権者からの書類が出てきて疑問に思うことなども出てきます。そういったことは、その都度依頼者に聞くしかないので、必然的に何度も連絡を取る必要がでてきます。

【夫や親に知られたくない】
 また、このケースでもそうだったのですが、夫や親に知られたくない、秘密にして欲しいというリクエストがとても多いです。当事務所では、その点に関しては依頼者のリクエストを可能なかぎり聞くことにしています。そういった制限のない依頼者には、事件の経過や裁判所に提出した書類のコピーなどを郵送しますが、リクエストがある依頼者については、基本的に電話だけの連絡にして、それでは済まないようなことは、すべて事務所に来てもらって説明したり書類を渡したりしています。ですから、電話連絡だけは、きちんと取れる状態にしておいていただければ、面談は数回で債務整理手続きをしていくことは可能です。

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