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交際・婚約・内縁

婚約解消後の内縁関係とは

 合意で婚約を解消し周囲にも話していたが、諸事情により同居を続けている。性的交渉は一切ないのだが、内縁関係といえるのか。私が婚約解消後に浮気をしたから慰謝料を払えと言い出している。払わなければいけないのか。

 まず、「内縁」の意味についてご説明いたします。男女双方に結婚する意思があり、夫婦同然の生活をしている男女関係のことを「内縁」といいます。事実婚と表現したりもしますが、定義が曖昧であり完全に一致する言葉ではないのではないかと思われます。さて、この内縁関係の男女が夫婦同然の生活をしているとはいえ、婚姻届を出した法的な婚姻関係になっている男女とは扱いが違うというのは、誰しも疑うところはないと思いますが、内縁関係における男女が夫婦同然の生活をしているということで、婚姻に準ずる関係として法律上一定の保護が与えられています。同居義務・扶助義務などがありますが、本件で関係するものとして「夫婦の貞操義務」があります。つまり内縁関係であったとしてもお互いに貞操義務がありますので、内縁の相手が不貞行為をした場合には損害賠償請求が可能でありますし、逆に自分が不貞行為をしてしまった場合には損害賠償を請求されるおそれがあると言うことになります。ただ、今回のご質問のケースでは、「合意で婚約を解消し、諸事情により同居を続けている」とのことで、この同居が将来の結婚を予定しているのか、という点がよく分かりませんのでなんとも言えませんが、先にご説明したとおり、結婚の意思がある内縁関係であるのならば、浮気をしたことが「事実」であることを前提とした場合、慰謝料を払わなくてはならない可能性があります。

執筆日20040202