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交際・婚約・内縁

恋人の子を妊娠したが、逃げてしまった彼を許せない。

 付き合っていた人の子供を妊娠しましたが、それを知った彼は逃げてしまいました。結局私はストレスで流産したのですが、彼を許す事が出来ません。慰謝料を請求出来ますか。

 一般に慰謝料つまり損害賠償を請求するためには、債務不履行または不法行為が成立する必要があります。あなたの恋人とあなたの間で、内縁関係にあったとか、婚約をしていたとか、彼がおなかの子供が生まれるまであなたの手助けをするなどといった契約関係がある場合には、その義務を放棄してどこかへ行方をくらましてしまったことについて、債務不履行責任を問うこと、つまり慰謝料を請求できると思われます。しかし、そのような契約がなかった場合は、慰謝料を請求するためには、彼にあなたに対する不法行為が成立しなければなりません。不法行為が成立するためには、彼の行為に違法性がなければなりません。では彼の行為は違法なのでしょうか。先ずあなたが妊娠したことについて検討します。もし彼があなたを強いて姦淫し、その結果として妊娠したのであれば、問題なく彼の行為は違法ですから不法行為が成立します。あるいは「避妊を必ず行う」と言ったにも拘わらず避妊をせず、その結果妊娠したような場合にも違法性があるでしょう。しかし、あなたと完全な合意の上、特に避妊について触れずにいた場合、その結果として妊娠したとしても、彼の行為は違法とはいえません。次に、彼があなたの元から逃げたということについてです。逃げたという点を違法だというためには、彼には逃げてはいけない法律上の義務がなければなりません。もしあなたと彼が結婚していたり内縁関係にあるのであれば、同居義務や相互扶助義務があるため、勝手に出て行ったり世話をしないことは義務違反になります。しかし、あなたと彼は普通の恋人同士であり、当然同居する義務もなければ相互の扶助義務もありません。従って、彼があなたに対してひどいことを言ったとかダメージを与えたということがあれば別ですが、彼が単に逃げただけでは、彼の行為は違法とは言えないと思われます。なお彼は子供の父親であるから子供に対する扶助義務を履行していないとも思えますが、彼が認知をしていない以上、彼が父親であるとは法律上言えません。このような原則に立った上で、あなたとしては、過去における彼の言動やあなたとのやり取りの中で、妊娠の場合の責任について言っていたことはないか、結婚を匂わすようなことを言っていなかったか、避妊する約束をしていなかったかなど、彼の約束違反を追求できるような事実があったかどうかを検討し、実際に損害賠償請求できるかどうかについて判断していくことになります。

執筆日20040202